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2022年度、住宅ローン減税はどうなる?変更点をまとめました

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こんにちは、ココハウススタッフです。


最近、

「住宅ローン控除制度が来年から変わります」

というニュースをテレビやネットで見て、気になった方いらっしゃるのではないでしょうか。


2022年度の税制なので、4月1日からの適用ですが、「新制度でどうなる?」をお客様にしっかり説明できるように、情報をまとめてみました。


(2022年度税制の内容については、「令和4年度税制改正大綱」を参考にしています)


■そもそも住宅ローン控除って?


そもそも「住宅ローン控除」とは、マイホームを購入する人が借入金の金利負担があるので、それを軽減することで住宅取得を促すための制度です。

さまざまな条件がありますが、「借りているローン残高の1%」の額がすでに払った所得税から戻ってくる、という仕組みです。
(自営業の方は所得税の申告をするときに控除できます)

たとえば年末の時点で3000万円のローン残高があると1%で30万円控除される、というわけです。

翌年は毎月返済していって年末残高の1%なので、30万円より少なくなります。
これが10年間継続します。

消費税増税の影響により、消費税が課税される住宅(新築や不動産業者が販売する中古住宅)はこの期間が13年に延長されていました。

■どうして見直しされるの?


なぜ2022年度の税制改正で住宅ローン控除の仕組みが見直しになるかというと、低金利が続いている現在、実際の住宅ローンの金利が1%より低いケースが多くなったから、と説明されています。

たしかに、現在は変動金利で各種条件を満たすと0.7%台の金融機関が多いようです。

負担を軽減する、のではなく「住宅ローンを借りた方がお得」の状態になっていたわけですね。

■2022年度からの住宅ローン控除はどうなる?


まず、控除率が1% → 0.7%に縮小になります。

さきほどの例でいうと、3000万円のローン残高の0.7%は21万円なので、1年目だけでけっこう差がでますね。

また、所得税だけでは控除しきれない分は住民税からも一部控除されるのですが、その上限額も引き下げになります。

2021年:13.65万円/年(前年度課税所得×7%)
2022年~:9.75万円/年(前年度課税所得×5%)

一方で、住宅ローン控除の期間は13年間で据え置きされました。

■まだまだある2022年度住宅ローン控除の変更点


上記の大きな変更のほか、いくつか変更になる点があります。

<借入限度額>

これまで対象となる限度額は4000万円でしたが、3000万円に縮小

ただしこれは省エネ基準に適合していない一般住宅のみで、認定住宅やEH住宅といった省エネに優れた住宅の場合は限度額が上乗せされる、という仕組みに変わります。

<所得制限>

これまで住宅ローン控除を受けるには所得制限が「控除を受ける年の合計所得金額 3000万円以下」と決められていましたが、「2000万円以下」に引き下げとなります。

12月11日付けの朝日新聞の記事にわかりやすいまとめ表が載っていたのでご紹介しますね。

住宅ローン控除適用一覧表


記事へのリンク

■中古住宅の場合はどうなる?


ココハウスではもちろん新築住宅もお取り扱いしていますが、中古住宅購入のお客さんがメインです。

では、ここからは中古住宅を購入する場合の住宅ローン控除はどうなるか?に絞ってまとめてみます。

①控除率 1% → 0.7%に縮小

②控除期間 10年間で変わらず

③借入限度額 2000万円 → 2000万円で同じ。省エネ基準適合だと3000万円というところも同じ。

ここまでは、「今までより減税効果が薄くなって残念」なポイントですが、要件が緩和されるところもあります。

④住宅ローン控除が適用される築年数の制限:

(現行)木造:20年、耐火構造(マンション):25年。
この築年数をこえる場合は、耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のうちいずれかの書類が必要


(変更)昭和57年以降に建築された住宅=新耐震基準適合住宅

マンションの例をあげると、平成1年(1989年)築だと今年で築32年なので耐震基準適合証明書などの書類がなければ住宅ローン控除が受けられず、そのための費用が必要でした。

ですが、新耐震基準で作られたマンションなので2022年度からはその手続きと費用が不要になります。

これはけっこう大きな改善点ではないでしょうか。

特に福岡市では立地の良い場所にある1980年代後半~1990年代築のマンションはリフォームして住むのに人気ですから、良いニュースだと思います。

■まとめ


住宅ローン控除は制度を知ると「13年間もメリットがあるなら、この機会にマイホーム購入考えてみようかな?」という大きなきっかけになる制度ですよね。

それが縮小、と聞くと「じゃあ今買うのは損なのかも?」と思ってしまうかもしれません。

でもちょっと待ってください。

金融機関や条件によっては新制度の控除率0.7%よりもっと低い金利の住宅ローンもありますし、なにより、「マイホームに住む」というのは減税のためだけではない住環境や資産形成など大きな意味があることです。

いつマイホーム購入に踏み出すかは、ひとりひとりの人生のタイミングがあるものだと思います。

なんとなく不安になってしまう方は、まずご相談だけでもいかがですか?
ココハウスでは、いつも各金融機関と情報共有して最新情報をチェックしていますし、お客様の状況に合わせて制度の詳細をお調べいたします。

中古住宅の場合は上記のようにメリットもありますので、2022年が「わたしのマイホームとの出会い」になるかもしれません。

そのときはぜひ、ココハウスにお手伝いさせてくださいね!


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